この世の変なことブログ

いろいろな矛盾をついて書いていきます。

あらら?選挙公示日前から名前入りたすき?あれ?

参議院選挙6月22日公示、7月10日投開票で決定 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA14DLE0U2A610C2000000/

2022年 令和4年の参議院選挙の公示は6月22日でした。

公示日前から、名前入りたすきで?活動している人たちがいるそうです。

ところで、国会で「平成三十年十二月四日提出」の「選挙運動・政治活動の態様に関する質問主意書

というものがあったので、載せておきます。

質問本文 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a197114.htm

www.shugiin.go.jp

公職の候補者等の氏名が大書された「たすき」については、選挙運動期間中に公職の候補者本人が選挙運動のために用いる場合のみ許容されており、当該公職の候補者等が個人として行なう政治活動のために用いることや、立候補届出前に選挙運動のために用いることは、公職選挙法に抵触するとして禁止されているが、一方で、当該公職の候補者等が政党の公認を受けている場合においては、「たすき」に、当該公職の候補者等の氏名の外、当該政党名や政党のシンボルマークが記載されていれば、政党活動として立候補届出前の使用が許されていると説明する選挙管理委員会も存在する。このことについて、政党活動に当たる場合は、立候補届出以前においても当該公職の候補者等の氏名が大書された「たすき」の使用が認められていると解してよいか。

答弁本文

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b197114.htm

www.shugiin.go.jp

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、同法第百四十三条第十六項各号に掲げるもの以外は掲示することができないこととされている

ん~やっぱり公示日以降の活動期間中以外はダメみたいですね。

でも掲示している写真があるんですよ!

勝手連とかいう人たちが?証拠写真を載せておられるので掲載。

証拠のツイッターリンクもつけておきます。

https://twitter.com/US_JCPS/status/1538409129798029312?s=20&t=E0GQMPBZr35n7eLZVRQA5A

公示日前たすきかけている

https://twitter.com/yamabu2016/status/1538040734833598464?s=20&t=E0GQMPBZr35n7eLZVRQA5A

公示日前たすき証拠

日本共産党所属山添拓っていう候補者らしいのですが。

この、山添拓っていうひとは?名前が似ている人がいると思ったら、山崎拓かとおもったら?

別人なんですけどね。だけど、弁護士だけど、踏切のない線路を横断しちゃって、書類送検されたらしいですよ。

ほんとに法律を守ろうとしている?弁護士ですかね?あ、日本共産党だった!

撮り鉄議員の釈明に地元「心外」…「日常的に線路内に侵入していたように捉えられる」 https://www.yomiuri.co.jp/national/20210922-OYT1T50243/

www.yomiuri.co.jp